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定款
目 次
第1章 | 総 則 | 第1条-第2条 |
第2章 | 目的及び事業 | 第3条-第4条 |
第3章 | 会 員 | 第5条-第15条 |
第4章 | 総会 | 第16条-第28条 |
第5章 | 役員等 | 第29条-第40条 |
第6章 | 理事会 | 第41条-第47条 |
第7章 | 裁定委員会 | 第48条-第54条 |
第8章 | 委員会 | 第55条 |
第9章 | 団体契約及び意見表明 | 第56条-第57条 |
第10章 | 資産及び会計 | 第58条-第65条 |
第11章 | 定款の変更及び解散 | 第66条-第67条 |
第12章 | 事務局 | 第68条 |
第13章 | 雑 則 | 第69条-第73条 |
附則 |
- 第1章
- 第2章
- 第3章
- 第4章
- 第5章
- 第6章
- 第7章
- 第8章
- 第9章
- 第10章
- 第11章
- 第12章
- 第13章
- 附 則
(名 称)
第1条 本会は、公益社団法人室蘭市医師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を北海道室蘭市東町4丁目20番6号に置く。
(目 的)
第3条 本会は、日本医師会及び都道府県医師会並びに郡市医師会との連携のもと、医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって国民の健康と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)地域住民への公衆衛生の指導啓発に関する事項
(2)地域保健、学校保健及び産業保健の向上に関する事項
(3)地域医療の推進発展に関する事項
(4)救急医療及び災害医療の充実に関する事項
(5)医師の生涯研修に関する事項
(6)医学教育の向上に関する事項
(7)医学と関連科学との総合進歩に関する事項
(8)医学、医療の国際交流に関する事項
(9)保険医療の充実に関する事項
(10)医事法規の整備に関する事項
(11)医療施設の整備に関する事項
(12)医業経営の安定及び医療従事者の労働環境の改善に関する事項
(13)医師会相互の連絡調整に関する事項
(14)その他本会の目的を達成するために必要な事項
2 前項の事業は、室蘭市並びに登別市及びその周辺において行うものとする。
(構成員)
第5条 本会は、次条及び第7条の規定により入会した医師をもって構成する。
(会員の資格)
第6条 本会会員は、室蘭市並びに登別市内において就業所又は住居を有し、本会の目的及び事業に賛同した医師とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 本会会員は同時に北海道医師会及び日本医師会の会員となることができる。
(入会、異動及び退会)
第7条 本会に入会しようとする者は、本会に所定の届出をしなければならない。
2 会員でその届出事項に異動が生じた場合は、前項と同様、その届出をしなければならない。
3 本会を除名された者で再入会しようとするものについては、裁定委員会の審議裁定を経て、会長がその再入会を承認することができる。
(任意退会)
第8条 会員で退会しようとする者は、本会に所定の届出をすることにより、任意にいつでも退会することができる。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、第14条第1項(会員の制裁)の審議にかかっている会員からの退会届出の受理を保留し、同条項に基づく処分を行うことができる。
(会費及び負担金)
第9条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、本会所定の会費及び負担金を支払う義務を追う。
2 会費及び負担金の額並びにその徴収方法は、総会で定める。ただし、特別の事情がある者に対しては、総会の決議を経て、その額を減免することができる。
(会員の本務)
第10条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、本会の定款を守り、その秩序を維持するように努めなければならない。
(会員の権利)
第11条 会員は、法人法に規定された次に掲げる会員の権利を、本会に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(会員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(会員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(報告、発表及び意見具申)
第12条 会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に報告し、発表することができるとともに、本会の目的及び事業について意見を具申することができる。
(表 彰)
第13条 本会のために著しい功績をあげた者に対しては、別に定めるところにより、表彰することができる。
(会員の制裁)
第14条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会長は、当該会員に対して処分をすることができる。
(1)医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損したも の
(2)本会の定款に違反し、又は本会の秩序を著しく乱したもの
(3)その他正当な事由があるとき
2 前項の制裁は、戒告又は除名とする。
3 戒告は、会長が理事会の決議を経て行う。
4 除名は、総会の決議を経て行う。
5 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
6 第3項又は第4項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは、会長は、当該会員に対しその旨通知するとともに、同会員が北海道医師会会員の場合は北海道医師会に、日本医師会会員の場合は日本医師会に、その氏名及び処分事由の概要を、通知しなければならない。
7 裁定委員会は、第1項の規定による会員の制裁にあたり、会長より付託を受けた案件について審議裁定を行い、その結果を会長に報告しなければならない。
(会員資格の喪失)
第15条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)すべての会員が同意したとき
(3)当該会員が任意退会又は死亡したとき
(4)第14条(会員の制裁)の規定に基づく除名処分を受けたとき
(構 成)
第16条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会費及び負担金の賦課徴収及び減免に関する事項
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録
(6)定款の変更
(7)事業の全部又は一部の譲渡
(8)解散及び残余財産の処分
(9)理事会が付議した事項
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 総会において、会長は、次に掲げる事項を報告する。
(1)第60条第1項に定める事業計画書、収支予算書等
(2)第61条第1項に定める事業報告
(3)その他必要な会務報告
(開 催)
第18条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年度6月に1回開催する。但し時宜により、事業年度終了後3か月以内の日に開催することができる。
3 臨時総会は必要がある場合に開催する。
4 総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面による通知を、開催日の2週間前までに会員に発しなければならない。
(招 集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、すべての会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる
3 会長は、前項の請求があった日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長及び副議長の選任)
第20条 総会に、議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長は、総会において、会員の中から選任する。
3 議長及び副議長の任期は、選任後2年以内とする。
(議長及び副議長の職務)
第21条 総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。
(議長又は副議長の後任者の選定)
第22条 議長又は副議長が欠けたときは、その後任者を選定しなければならない。
(議長及び副議長の報酬等)
第23条 議長及び副議長に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 議長及び副議長には費用を弁償することができる。
(議決権)
第24条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第25条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)事業の全部又は一部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会に出席できない会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から前3項までの出席した会員の議決権の数に算入する。
(総会への出席発言)
第26条 役員は、総会に出席して、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について、必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則で定める場合には、この限りでない。
(総会の議事規則)
第27条 総会の議事に関して必要な事項は、総会の決議を経て、別に定める。
(議事録)
第28条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した代表理事は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第29条 本会に、次の役員を置く。
(1)理 事 11名以上15名以内
(2)監 事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とする。
4 副会長2名をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、本会会員の中から、総会の決議によって選任する。 ただし、監事のうち1名は、本会会員以外から選任することができる。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の補欠の選任)
第31条 理事又は監事が任期途中で退任したときは、なるべくすみやかに、補欠の選任を行うものとする。
2 前項により選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の親族等割合の制限)
第32条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
2 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(保有株式等に係る議決権行使の制限)
第33条 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(役員の解任)
第34条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(理事の職務及び権限)
第35条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会の決議により、本会の業務を分担執行する。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会において後任の会長が選定されるまでの間、副会長は、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、会長の職務(本会を代表するものを除く)を代行する。
5 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第36条 監事は、理事の職務の執行を監査する。監事は、監査報告書を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第37条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の報酬等)
第38条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には費用を弁償することができる。
(役員の責任免除)
第39条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(顧 問)
第40条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問の任期は、会長の任期による。
4 顧問は次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
5 顧問は、総会の決議によって解任することができる。
6 顧問の報酬は無報酬とする。
(構成及び招集)
第41条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成し、会長が招集し、その議長となる。
3 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求をした場合において、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(権 限)
第42条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、この限りでない。
4 会長又は副会長が欠けたときは、理事会は、すみやかに後任の会長又は副会長を選定する。
(決 議)
第43条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会への報告の省略)
第44条 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の報告については、この限りでない。
(理事会への出席発言)
第45条 会長が必要と認めたときは、総会の議長副議長及び顧問に、理事会への出席を求めることができる。
(理事会に関する規則)
第46条 理事会に関して必要な事項は、総会の決議を経て、別に定める。
(議事録)
第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印する。
(裁定委員会)
第48条 本会に、裁定委員会を置く。
2 裁定委員会は、7名の裁定委員をもって組織する。
(裁定委員の選任)
第49条 裁定委員は、本会会員の中から、総会において選任する。
(裁定委員の任期)
第50条 裁定委員の任期は、第38条第1項(理事の任期)の規定を準用する。
2 任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
(裁定委員の兼職禁止)
第51条 裁定委員は、本会の役員並びに他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることができない。
(身分に関する裁定)
第52条 裁定委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議しその裁定を行う。
(1)第7条第3項(除名者の再入会)の規定による会員の再入会に関する事項
(2)第14条(会員の制裁)に規定する会員の制裁に関する事項
(3)会員の身分又は権利義務についての疑義に関する事項
2 前項の裁定を行うにあたっては、当該会員に対して、弁明の機会を与えなければならない。
(紛議に関する調停)
第53条 裁定委員会は、会員相互間その他の紛議に関する事項について、審議しその調停を行う。
(裁定委員会に関する規則)
第54条 裁定委員会に関して必要な事項は、総会の決議を経て、別に定める。
(委員会の設置)
第55条 理事会は、特に必要があると認める場合には、委員会を設置することができる。
2 委員会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。
(団体契約)
第56条 本会は、社会福祉、社会保険及び公衆衛生上必要な事項について、団体契約を締結することができる。
(行政庁等に対する意見表明)
第57条 本会は、第3条の目的達成のために必要があると認めるときは、行政庁その他の関係者に対して意見を述べることができる。
(本会の経費)
第58条 本会の経費は、会費、負担金、賛助金、寄付金その他の収入金をもって充当する。
(事業年度)
第59条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第60条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出するものとし、かつ、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第61条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項各号及び前項各号の書類並びに会員名簿は、当該事業年度経過後、3か月以内に行政庁に提出しなければならない。
5 貸借対照表は、第2項の定時総会終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第62条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(財産の管理責任)
第63条 本会の財産は、会長が管理する。
(会計の規程等)
第64条 会計に関して必要な事項は、別に定める。
(公益目的取得財産残額の算定)
第65条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第61条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(定款の変更)
第66条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第67条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(事務局)
第68条 本会に、事務局を置く。
2 本会に、理事会の決議を経て、事務局長を置く。
3 本会の事務局の職制に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第69条 本会が公益認定の取消の処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、総会の決議を経て、これに相当する額の財産を公益認定取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第70条 本会が解散等により清算をする場合において、残余財産があるときは、その残余財産は総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(定款施行細則)
第71条 定款の施行に関して必要な事項は、総会の決議を経て、別に細則で定める。
(公 告)
第72条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、北海道新聞に掲載する方法による。
(委 任)
第73条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行った時は、第58条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は稲川 昭、副会長は近藤哲夫・角 哲雄とする。
4 この定款施行の際、現に総会の議長及び副議長の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、総会において、それぞれ選任されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
5 この定款施行の際、現に裁定委員の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、総会において、裁定委員に選任されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
6 この定款施行の際、現に顧問の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、顧問として任命されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
7 この定款施行の際、現に委員会委員の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、委員会委員として任命されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
8 この定款施行の際、現に本会の使用人である者は、従前と同等の勤務条件をもって、改正後の定款の規定に基づき、事務局職員として任命されたものとみなす。